(目 的)
第1条 この規定は、目黒区立不動小学校PTA会員及び児童の慶弔に関する本会が行う事項をさだめることを目的とする。
(会 員)
第2条 この規定で会員とは次の者とする。
(1)本校に在籍する児童(以下「児童」という)とその保護者
(2)本校の教職員
(定 義)
第3条 この規定で、慶弔とは次のものをいう。
(1)保護者の死亡
(2)教職員の死亡、結婚、事故、病気による療養及び転退職とその家族の死亡
(3)児童の死亡または事故、病気による療養
(4)その他実行委員会で承認されたもの
(慶 弔)
第4条 前条による慶弔には、PTAの名をもって代表者が、*別表のような祝意、弔意、感謝などを表する。
(委 任)
第5条 前条に定めるもののほか、会として慶弔を表す必要がある時は、会長が専決してこれを行い、実行委員会に報告し、承認を 得るものとする。
(改 正)
第6条 この規定は、総会の議決を経て改正することができる。
付 則
第1条 本規定は昭和59年4月1日から適用する。
第2条 本規定は昭和60年4月1日から適用する。一部改正
第3条 本規定は平成 4年4月1日から適用する。
第4条 本規定は平成 8年4月1日から適用する。一部改正
第5条 本規定は平成23年4月1日から適用する。一部改正
区分 | 対象者 | 種類 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
死亡 | 保護者・児童・教職員 教職員の配偶者 教職員の父母 教職員の実子 | 弔慰金 | 5000円 | 教職員の父母などが死亡したときで遠方の場合は、 弔電を別に送ることとする。 |
教職員の継父母 | 但し、同居者に限る。 | |||
病気 事故 | 教職員・児童 | 見舞金 | 5000円 | 但し、状況により実行委員会で決定する。 |
罹災 | 教職員・児童 | 最低5000円 | 但し、状況により実行委員会で決定する。 | |
結婚 | 教職員 | 祝金 | 5000円 | |
転退職 | 教職員 | 記念品 | 但し、実行委員会で決定する。 |