目黒区立不動小学校PTA規約

第1章 総則 (名称と事務所)

第1条 この会は、目黒区立不動小学校PTA(以下「本会」という)と称する。本会の事務所は、目黒区立不動小学校内 (東京都目黒区下目黒6-11-35)に置く。

 

(目 的)

第2条 本会は、児童の福祉の増進をはかり心身の健全な成長をたすけるため、学校、家庭及び地域社会との緊密な連携のもとに、 児童の校外における生活指導を充実させ、よりよい地域環境づくりにつとめるとともに、学校教育活動を正しく理解し、 その充実発展に協力する。また会員相互の教養を高め、あわせて相互の親睦を深めることを目的とする。

 

(方 針)

第3条 本会は、教育を本旨とする自主独立の民主団体として、次の方針に従って活動する。

  • 1 児童、青少年の教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。
  • 2 特定の政党や宗教にかたよることなく、またもっぱら営利を目的とする行為は行わない。
  • 3 学校の教育活動に協力するが、学校の管理や人事には干渉しない。

 

(活 動)

第4条 本会は、第2条の目的達成のため次の活動をする。

  • 1 教育に関する研究、調査、懇談会等
  • 2 児童の校外における生活指導
  • 3 児童のための保健衛生の向上
  • 4 会員の教養の向上と相互の親睦
  • 5 その他目的達成に必要な活動

第2章 会員 (会 員)

第5条 本会の会員は、次の者とする。

  • 1 本校に在籍する児童の保護者
  • 2 本校の教職員 会員はすべて平等の権利をもち、すすんで運営に協力する義務を有する。

第3章 組織 (機 関)

第6条
(1)本会に次の機関を置く。

  • 1 総 会
  • 2 委員総会
  • 3 実行委員会
  • 4 役員会
  • 5 部会

(2)その他必要に応じて、特別委員会を設置することができる。

 

(総 会)

第7条
(1)総会は、全会員をもって構成し、定期総会及び臨時総会とする。
(2)定期総会は、年度始めに開催し次の事項を審議決定する。

  • 1 前年度の事業及び決算
  • 2 年度事業計画及び予算
  • 3 その他必要な事項

(3)臨時総会は、会員の10分の1以上の要求があった場合、または実行委員会が必要と認めた場合に開催する。
(4)総会の定足数は、全会員の10分の1以上とする。
(5)総会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。


(委員総会)

第8条
(1)委員総会は、教員、役員及び特別委員をもって構成する。
(2)規約に定めのない事項は、委員総会の決議による。
(3)委員総会は、必要に応じて開催する。
(4)委員総会の定足数は、3分の1とする。
(5)委員総会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。


(役員会)

第9条
(1)役員会は、役員をもって構成し、実行委員会及び委員総会に提案する原案を作成する。


(役 員)

第10条 本会の役員は、次のとおりとする。
ただし学校行事への協力体制を強化するために必要に応じ実行委員会を設け役員を募る事ができる。

  • 1 会 長 1名(保護者)
  • 2 副会長 4名程度(保護者3名程度、教員1名)
  • 3 書 記 3名(保護者2名、教員1名)
  • 4 会 計 3名(保護者2名、教員1名)
  • 5 監 査 2名(保護者2名)

 

(役員の任務)

第11条 役員の任務は、次のとおりとする。

  • 1 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
  • 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の任務を代行する。
  • 3 書記は、本会の庶務を担当する。
  • 4 会計は、本会の経理を担当する。
  • 5 監査は、本会の経理を監査する。

(役員の選出)

第12条 役員は、年度末において会員過半数の同意書提出により選任される。

 

(任 期)

第13条 役員は4月1日に就任し、任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

第14条 役員に欠員を生じたときは、実行委員会で選出し、委員総会の同意を得て補充することができる。この場合の任期は、 前任者の残任期間とする。

第4章 顧問 (顧 問)

第15条(1)本会に顧問をおくことができる。
(2)顧問は会長が実行委員会の承認を得てこれを委嘱する。
(3)顧問は必要に応じて会長の諮問に応じる。
(4)顧問の任期は一年とする。

第5章 会計 (会 計)

第16条
(1)本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入によって賄う。
(2)会費は、世帯単位とし、年額3000円とする。一旦納入された会費は返金しない。ただし、 転入に限り月割りで調整する。
(3)会費徴収は校長に委任し、学校諸経費と合算し毎年7月を目安に引き落としする。
(4)本会の事業及び会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (会費の免除)

第17条 特別な事情がある会員に対しては、会費を免除することができる。

第6章 個人情報保護について

※後日公開予定(21/12/11臨時総会にて可決済)

第7章 慶弔規定について

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第8章 雑則

(委 任)

第18条 本会の運営に関し、本規約に定めるもののほか必要なものは実行委員会で別に定め、委員総会で承認を得るものとする。

(改 正)

第19条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。

 

付 則

  • 第1条 本規約は昭和59年4月1日から適用する。
    ※ただし、第3章(組織)第11条、第4章(役員)、第12条、第14条及 び第15条の規定は、昭和58年12月1日にさかのぼって適用する。
  • 第2条 本規約は昭和60年4月1日から適用する。一部改正
  • 第3条 本規約は昭和61年4月1日から適用する。一部改正
  • 第4条 本規約は平成2年4月1日から適用する。一部改正
  • 第5条 本規約は平成4年4月1日から適用する。一部改正
  • 第6条 本規約は平成5年4月1日から適用する。一部改正
  • 第7条 本規約は平成7年4月1日から適用する。一部改正
  • 第8条 本規約は平成8年4月1日から適用する。一部改正
  • 第9条 本規約は平成9年4月1日から適用する。一部改正
  • 第10条 本規約は平成11年4月1日から適用する。一部改正
  • 第11条 本規約は平成12年4月1日から適用する。一部改正
  • 第12条 本規約は平成14年4月1日から適用する。一部改正
  • 第13条 本規約は平成14年5月14日から適用する。
  • ※年度末総会廃止に関わる改正4か所 第14条 本規約は平成19年4月1日から適用する。一部改正
  • 第15条 本規約は平成20年4月1日から適用する。一部改正
  • 第16条 本規約は平成21年5月25日から適用する。一部改正
  • 第17条 本規約は平成23年4月1日から適用する。一部改正
  • 第18条 本規約は平成26年4月1日から適用する。一部改正
  • 第19条 本規約は令和4年4月1日から適用する。一部改正
  • 第20条 本規約は令和4年6月25日から適用する。会費徴収について一部改正
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